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住まいの安全・安心

【あんしん居住制度】よくある質問集

※質問をクリックすると回答が見られます。

見守りサービスについて

葬儀の実施について

残存家財の片付けについて

月払いタイプについて


Q1
あんしん居住制度は東京都が行なっている制度なのですか?
A
東京都の外郭団体である、まちづくりセンターが実施する制度です。 
Q2
連帯保証人になってくれる制度なのですか?(賃貸住宅契約時、入院時等)
A
この制度のサービス内容は、「見守りサービス(安否の確認や緊急時の対応サービス)」とお亡くなりになった場合に行なう「葬儀の実施」「残存家財の片付け」です。 賃貸住宅契約時や入院時等の保証人にはなれません。
Q3
年齢に上限はありますか?
A
月払いタイプを除いて、年齢制限はありません。
Q4
居住地域に制限はありますか?
A
島しょを除く東京都にお住まいの方が利用できます。 
Q5
本人以外の者(例えば本人の子供など)が契約することは可能ですか。また、亡くなってから契約することはできるのですか?
A
ご本人との生前契約により、「葬儀の実施」「残存家財の片付け」を手配するものです。ご本人以外の方が、またご本人が亡くなられた後に契約することはできません。 
Q6
本人が病気入院中の時は、契約することはできますか?また、本人が認知症の場合はどうですか?
A
ご病気の方は、一旦自宅へ戻られて生活可能な状況であれば、契約できます。認知症の方は、親族や成年後見人など、書類手続や金銭管理の手助けをしてくださる方が必要です。
Q7
契約に保証人は必要ですか?
A
保証人ではなく指定連絡先をいただいております。詳しくは「あんしん居住制度」のご案内をクリックして呼び出したパンフレットP11の「指定連絡先について」をご覧ください。 
Q8
相続人がいないが、契約することはできますか?
A
相続人の有無に関わらず、契約することができます。
ただし、死亡後に指定された物品や残された金銭等をお受け取りいただける指定連絡先(相続人とは限らない)を立てることができる場合には、契約申込み時にお届け出いただきます。 
Q9
契約費用の助成を受けることはできますか?
A
助成金のしくみを設けている自治体もありますので、ご相談ください。 
Q10
コロナやインフルエンザの感染がこわい、あるいは膝や足が痛い等の理由で、まちづくりセンターの窓口(新宿区)まで出かけられないのですが、契約することはできますか?
A
ご事情に応じて、郵送での契約も行っています。また、ご事情によりご自宅への訪問による契約も可能です。
Q11
契約費用は一括支払いですか? 分割払いもできるのですか?
A
「預かり金タイプ」のご契約では、契約申込み書類の作成後に、一括払いしていただきます。 分割払いのしくみはありません。
なお、賃貸住宅にお住まいの方対象の、葬儀の実施・家財の片付けサービスのセット契約の「月払いタイプ」もございます。詳しくは、Q31以降をご覧ください。 
Q12
契約後にサービス内容の変更はできるのですか?
A
変更できます。ただし、ご契約いただいた内容により、変更可能なサービスが異なりますので、詳細はご相談ください。
Q13
契約の更新はできるのですか?
A
いずれのサービス内容も更新ができます。更新時に必要な費用等、詳細はご相談ください。 
Q14
解約はできますか?
A
いずれのサービスも所定の手続きで解約ができます。解約の場合には、見守りサービス未利用月分や預かり金の返金があります。
Q15
契約途中で、東京都内で転居したら、契約はどうなるのですか?
A
継続、解約ともに可能です。継続の場合は次のようになります。
① 見守りサービス:手続きと機器移設費のお支払で継続できます。
② 葬儀の実施:手続きのみで継続できます。
③ 残存家財の片付け:転居先住戸の面積のわかる書類をご準備いただき、手続きと預り金の過不足分のお支払い又は返還により継続できます。 
Q16
契約途中で、東京都外に転居したら、契約はどうなるのですか?
A
東京都に居住している方が利用できる制度ですので、解約の手続きをしていただきます。
解約の場合には、見守りサービス未利用月分や預り金の返金があります。
Q17
葬儀や家財の片付けを実施した場合に、費用に過不足が生じた場合はどうするのですか?
A
預り金は固定金額です。お預りした費用の範囲内で手配しますが、超過した場合にも、超過金をいただくことはありません。
また、残金が出た場合にも、返金はありません。
Q18
契約申込みに必要なものは何ですか?
A
サービス内容によって必要書類が異なりますので、詳細は、申込み時にご確認ください。
<参考>
○共通項目:ご印鑑(認印、口座振替依頼書の押印が必要な場合は銀行届出印)
○賃貸住宅居住者:賃貸借契約書またはそれに準ずる書類の写し、住宅面積が確認できる書類
○本籍記載の住民票写し(葬儀の実施契約を含む方のみ)
○持ち家居住者で「残存家財の片付け」を契約する場合:住宅面積が確認できる書類、指定連絡先の氏名・連絡先 
Q19
契約期間中の料金の改定はあるのですか?
A
経済事情の変動により、契約更新時に限り、利用料金を仮定させていただくことがあります。

見守りサービスについて

Q20
「見守りサービス」とはどのようなサービスですか?
A
緊急通報装置と生活リズムセンサー、携帯用ペンダント(室内での利用)の3つをセットとしてご利用いただくことで、見守りと緊急時の対応のサービスを行います。
Q21
「キーボックス」はどこに設置するのですか?
A
お住まいの状況により異なりますので、見守りサービス機器の設置時に、ご相談しながら設置します。 
Q22
オートロック玄関の場合はどうするのですか?
A
マンションなどで、管理の状況(管理室の対応時間や管理室の設置の有無等)によっては、緊急時のかけつけが困難なことが想定されるため、ご利用の希望をお受けできない場合があります。詳細はご相談ください。
Q23
緊急時にはどのような対応をするのですか?
A
安否確認状況に応じて警察、消防等に連絡します。なお応急治療や搬送は行いません。 
Q24
病院入院となった場合、対応はありますか?
A
病院入院の手続き等の対応は行っておりません。 指定連絡先の方などに対応をお願いすることになります。

葬儀の実施について

Q25
「葬儀の実施」とはどのようなサービスですか?
A
お亡くなりになった場合に、死亡診断書を受け取り直葬します。読経や告別式などは費用に含まれておりません。 
Q26
お通夜や告別式を行いたい場合に、何か方法はありますか?
A
ご希望される場合は、葬儀を行う法人とのご相談で別途料金で行う方法があります。 
Q27
お墓を持っていないのですが、何か方法はありますか?
A
葬儀を行う東京福祉会の慰霊堂(最終の合祀)をご用意しております。
Q28
自分のお墓があるのですが、遺骨をその霊園・寺院まで持っていってもらえますか。郵送することはできますか?
A
遺骨の持参は行っておりません。郵送は事前に霊園・寺院の承諾と納骨費用等の支払手続き完了の場合は郵送料実費負担で対応可能です。
Q29
死亡後の諸手続き(住居の返還や電気・水道の解約等)もやってもらえるのですか??
A
見守りサービス、葬儀の実施、残存家財の片付け以外のサービスは、行っておりません。
親しい方へのご依頼や死後委任契約(司法書士や弁護士に依頼)など別途ご検討ください。

残存家財の片付けについて

Q30
「残存家財の片付け」とはどのようなサービスですか?
A
お亡くなりになった後に、住宅内に残された家財(あらかじめ指定された物品や残された金銭等(貴重品を含む)を除きます。)の片付けを行なうものです。 
Q31
片付け費用はどのくらいなのですか?
A
お住まいの面積によって費用が異なります。詳細はパンフレットP6をご覧ください。
Q32
施設への入所などの引っ越しの時にも、片付けてもらえるのですか?
A
施設への入所などの引越しには適用できません。この契約では亡くなられた時のみ、手配させていただきます。なお、別途お見積り・契約による家財整理サービスを準備中です。
Q33
契約後に、荷物の増減があった場合、どうなるのですか?
A
預かり金は固定金額です。お預かりした費用の範囲内で手配しますが、超過した場合にも、超過金をいただくことはありません。
また、残金が出た場合にも、お返ししません。 
なお、「ゴミ屋敷」や特殊な設備を設置するなどの場合は、片付けをお断りする場合があります。
Q34
仏壇は片付けてもらえるのですか?
A
仏壇やお位牌は、生前のご供養、ご処分をお願いいたします。また、指定連絡先の方とご相談の上、指定物品として引き取っていただくこともご検討ください。
Q35
現金や預金などはどうなるのですか?
A
指定連絡先としてご指定いただいた方と連絡を取り合い、引き取っていただきます。指定連絡先の方を立てられない場合は、当財団が1年間保管します。1年経過しても相続人等への引き渡しができない時は、現金等は当財団の公益事業会計にご寄付いただきます。預金は金融機関が死亡の連絡を受けると凍結され、最終的には休眠預金等活用法により公益活動に活用されます。

月払いタイプについて

Q36
「預かり金タイプ」はサービスの組合せにより6種類の契約パターンから選ぶことができますが、「月払いタイプ」はどうですか?
A
葬儀の実施と残存家財の片付けのセット契約のみです。
見守りサービスのご利用を希望される方は、別途契約(1年契約、一括払い)となります。 
Q37
「預かり金タイプ」は利用者の年齢制限はありませんが、「月払いタイプ」はどうですか?
A
契約時点で79歳以下の方が対象です。
Q38
「預かり金タイプ」は賃貸住宅や持ち家に関係なく利用できますが、「月払いタイプ」はどうですか?
A
「月払いタイプ」は、賃貸住宅(島しょを除く東京都内)にお住まいの方のみが利用できます。持ち家の方は「預り金タイプ」のご契約をお願いします。
Q39
「月払いタイプ」の「告知事項」とはどのようなことですか?
A
以下の3点全ての条件を満たした方が対象になります。
(1)現在、入院中もしくは医師から入院による治療を勧められていないこと
(2)現在、日常生活において介護を要する状態ではないこと
(3)過去2年以内に疾病による5日以上継続した入院をしていないこと 
Q40
 「月払いタイプ」は居住面積で金額が変わりますか?
A
「月払いタイプ」は居住面積で金額が変わります。20㎡未満は1ヶ月利用料4,000円、1年間事務手数料11,000円です。20㎡以上50㎡未満は1ヶ月利用料5,000円、1年間事務手数料11,000円です。50㎡以上の「月払いタイプ」の設定はありませんので、「預かり金タイプ」をご利用ください。
Q41
「月払いタイプ」を契約後に、79歳を過ぎたときは契約を更新できますか?
A
契約時に79歳以下であれば、その後、継続して契約を更新していくことができます。
Q42
「預かり金タイプ」は夫婦連名契約もできますが、「月払いタイプ」はどうですか?
A
「月払いタイプ」は夫婦連名契約はできません。個別に契約していただきます。
Q43
「月払いタイプ」の月々の利用料はどのように支払うのですか?
A
ご契約された方が指定する口座から毎月自動引き落としとさせていただきます。
Q44
「月払いタイプ」の解約はできますか?
A
「月払いタイプ」の契約期間中(1年間)の解約は、書面で通知することにより解約できます。
書面が当センターに到達した日の翌月から契約解除となります。 
Q45
「葬儀の実施・残存家財の片付け」契約の期間中途での解約は、「預かり金タイプ」では、預かり金が返還されますが、「月払いタイプ」はどうですか?
A
「月払いタイプ」は分割払いではありません。このため、返金額はありません。 

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
事業推進課
TEL 03-5989-1784
FAX 03-5989-1816

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