業務案内

建物の安全・安心

試験機関の知事登録制度について

東京都では「建築物における試験及び検査に関する東京都取扱要綱」に基づき試験機関の知事登録を行っています。
この登録制度は、登録を受けようとする試験機関が「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱」に規定する関係書類を都知事に提出し、都知事は業務管理体制、試験技術者数、施設・設備機器及び敷地条件等の事項からなる審査基準により、これを審査し、適合する試験機関を登録するものです。この登録された試験機関を採用することにより、建設材料や接合部等の重要な試験・検査の信頼性を高め、試験・検査結果の透明性と公平性を担保することとなります。
登録された試験機関には、試験結果で不合格が発生した場合には、工事監理者・建築主事・指定確認検査機関・各特定行政庁への報告が義務付けられており、この報告に基づき、適切な対処を行い健全な建築物の構築が図られるシステムになっています。
この登録試験機関にはA類とB類があります。A類とは、通常のコンクリート(設計基準強度が36N/m㎡以下のコンクリート)に対する強度試験を行うことができる機関をいいます。B類とは、高強度コンクリート(設計基準強度が36N/m㎡を超えるコンクリート)に対する強度試験を行うことができる機関をいいます。
試験機関(A類)は、令和4年12月1日に24機関が登録されており、試験機関(B類)は、令和4年12月1日に11機関が登録されています。

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒140-0011
東京都品川区東大井1-12-20
建築材料試験所
TEL 03-3471-2691
FAX 03-3471-1290

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