業務内容
住まいの安全・安心
建設住宅性能評価の申請のながれ
建設住宅性能評価の申請の手続き
1. 事前相談
申請の前に評価に必要な書類やスケジュールなどについて、事前に相談できます。
2. 申請
建設住宅性能評価申請書及び必要書類を正・副の2部提出してください。センターにて書類等をチェックし引受承諾書を発行します。これにより評価業務契約約款等に基づく契約が成立します。
3. 評価
各検査対象工程ごと(下記「現場検査の時期について」参照)に「検査対象工事の完了(予定)日の通知」と「施工状況報告書」をセンターに提出してください。また、検査日には材料の納品書、工事写真、施工図等を現場に備えて検査に立ち会ってください。各検査終了後にセンターより検査報告書を通知します。
□現場検査の時期について
※室内空気中の化学物質の濃度等については、居室の内装仕上工事の完了後となります。
◆3階建て以下
- (1)基礎配筋工事完了時
- (2)躯体工事完了時
- (3)下地張り直前の工事の完了時
- (4)竣工時
◆4階建て以上
- (1)基礎配筋工事完了時
- (2)2階床の躯体工事完了時
- (3)3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事完了時(10階、17階、24階・・・)
- (4)屋根工事の完了時
- (5)下地張り直前の工事の完了時
- (6)竣工時
※室内空気中の化学物質の濃度等については、居室の内装仕上工事の完了後となります。
4. 評価書の交付
すべての検査が完了し検査済証の写しの提出がなされると、建設住宅性能評価書を交付します。