業務内容
住まいの安全・安心
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度(住宅セーフティネット制度)
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度とは
急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。こうした中、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。
※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
当センターは、平成30年4月1日から住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の東京都の指定登録機関になりました。
- 八王子市を除く都内に所在する賃貸住宅が対象になります。
※八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。ご注意ください。
住宅セーフネット制度パンフレット(令和6年度版)
賃貸住宅の貸主の方向け(6.3MB)
賃貸住宅をお探しの方向け(3.2MB)
補助制度
東京都は東京ささエール住宅(セーフティネット住宅)の居住の安全性を高めるとともに登録の促進と居住の安定確保のため、経済的支援を行っています。
当センターはこの東京都の事業の問い合わせ及び申請書類の提出先となっています。(令和6年度事業)
詳しい内容及び申請書類につきましては下記より確認をお願いします。
当センターはこの東京都の事業の問い合わせ及び申請書類の提出先となっています。(令和6年度事業)
詳しい内容及び申請書類につきましては下記より確認をお願いします。
● 耐震改修費補助
● 住宅設備改善費補助
● 見守り機器設置費等補助
● 少額短期保険等保険料補助
登録に係る手続き
賃貸住宅の貸主の方が登録することができます。
国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムから登録申請します。サイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますのでご参照ください。東京都のホームページに登録申請の流れが掲載されています。
国が運営するセーフティネット住宅情報提供システムから登録申請します。サイト内の「新規登録申請方法について」のページ内に「登録申請書マニュアル」が掲載されていますのでご参照ください。東京都のホームページに登録申請の流れが掲載されています。
- 共同住宅等では、一部の住戸のみを登録することもできます。
- 登録にあたっては、住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
- 申請の際に現に入居者がいる住戸も登録することができます。
1. 登録基準
- 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
- 床面積が25m²以上あること
※東京都では着工日により面積要件を緩和しています。
※シェアハウス等の場合は、別に基準があります。 - 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)
※登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保できる場合も含みます。 - 台所、便所、浴室等の設備が備えられていること
- 周辺の家賃相場と均衡を失しないこと など
詳しくは、登録基準表(PDF形式)をご覧ください。
- 床面積が25m²以上あること
2. 新規登録の申請方法
(1)登録までの申請手続きの流れ
登録申請はセーフティネット住宅情報提供システムで行なってください。
登録申請はセーフティネット住宅情報提供システムで行なってください。
ア.事業者(賃貸人)のアカウント登録
事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
賃貸人が事業者として登録することができます。不動産事業者は登録事業者になることはできませんが、申請事業者を賃貸人として、不動産事業者が登録事務の代行、問い合わせ先となることは可能です。その場合は、賃貸人ごとにアカウントを作る必要があります。
事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
賃貸人が事業者として登録することができます。不動産事業者は登録事業者になることはできませんが、申請事業者を賃貸人として、不動産事業者が登録事務の代行、問い合わせ先となることは可能です。その場合は、賃貸人ごとにアカウントを作る必要があります。
イ.登録申請
システム上で必要事項を入力・間取図を画像データとして貼付し、申請書・誓約書等を作成して申請してください。
- システム上での入力項目については、登録申請の流れをご参照ください。
※東京都の緩和基準が適用される建物について、国の基準面積未満の面積を入力したときに、アラート(警告)が表示されますが、無視してそのまま入力を続けてください。 - 必要書類について
- 新耐震基準の建物であれば、必要書類は間取図(面積と設備の概要を表示したもの)の画像データのみとなります。 その他、外観写真や内観写真を掲載する場合は、別途必要となります。
- 旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工したもの)及び竣工年月日が不明な場合等は、耐震性を証する書類の画像データの貼付も必要です。
- 登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する場合は、耐震改修工事の計画の概要を記載した書面が必要となります。また、耐震改修工事の完了時には、耐震性が確保されたことを確認できる書類の提出等が必要です。
ウ.登録通知及び情報公開
※補助金を受けて改修工事をする場合など、工事前に登録を受けた場合は、工事完了後・補助金交付後に、都へも完了報告に関する書類の提出が必要となります。報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることもあります。
申請書類について、基準等への適合性を審査して、登録となります。
登録されましたらその旨通知します。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
※補助金を受けて改修工事をする場合など、工事前に登録を受けた場合は、工事完了後・補助金交付後に、都へも完了報告に関する書類の提出が必要となります。報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることもあります。
3. 登録事項等の変更
- 登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
- 登録事項等の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システムサイト内の住宅事業者の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)から変更届出書を作成し、システム上で申請していただくことになります。
4. 廃止の届出
- 事業を廃止したとき(住棟の全戸を廃止する場合を含む)は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。 なお、住棟の登録住戸のうち一部を廃止(削除)する場合は、上記「2.登録事項等の変更」により変更届出書の提出が必要になります。
廃止届出書(様式第8号)(32.5KB)
5. 申請及び相談窓口
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
住宅セーフティネット担当 電話 03-5989-1791(直通)
E-mail safetynet@tokyo-machidukuri.jp
※窓口受付時間は、平日の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)です。
※窓口での相談をご希望の方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整のうえ、お越しいただきますよう、お願いいたします。
※八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。ご注意ください。 ● 八王子市のホームページはこちら
住宅セーフティネット担当 電話 03-5989-1791(直通)
E-mail safetynet@tokyo-machidukuri.jp
※窓口受付時間は、平日の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)です。
※窓口での相談をご希望の方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整のうえ、お越しいただきますよう、お願いいたします。
※八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。ご注意ください。 ● 八王子市のホームページはこちら
- 「セーフティネット住宅情報提供システム」は国が運営しています。システムのお問い合わせは、下記へお願いします。
一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会
セーフティネット住宅登録事務局
TEL: 03-5229-7578 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)
セーフティネット住宅登録事務局
TEL: 03-5229-7578 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)
「国土交通省のQ&A集」
【住宅セーフティネット制度全般に関するお問い合せ先】
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
電話 03-5388-3320(直通)
東京都 住宅政策本部 民間住宅部
安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
電話 03-5388-3320(直通)