業務内容
住まいの安全・安心
東京都優良マンション登録表示制度認定基準
《平成30年4月1日に東京都優良マンション登録表示制度実施基準の改正がありました。》
新築マンションの認定基準(建物の性能)
詳細基準(247.3KB)
下図の6つの項目(1棟単位で共有部分のみ、ただし、温熱環境等については住戸部分)について、東京都で定めた「認定基準(等級〔※1〕以上)」を満たすマンションを設計段階で審査し、認定します。なお、新築マンションにおいては、住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定に基づく『設計住宅性能評価』及び『建設住宅性能評価』を受ける必要があります。
1. 構造の安定
耐震等級 1
耐風等級 2
耐風等級 2
2. 火災時の安全性
延焼のおそれのある開口部 耐火等級 2
延焼のおそれのある開口部以外 耐火等級 4
延焼のおそれのある開口部以外 耐火等級 4
3. 劣化の軽減
劣化対策等級 2
4. 維持管理への配慮
維持管理対策等級(共用部)2
5. 温熱環境等に関すること
断熱等性能等級 4
6. 高齢者等への配慮
高齢者等対策等級(共用部)3
※共用廊下の手すりの基準を除く
※共用廊下の手すりの基準を除く
※等級(レベル)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく『日本住宅性能表示基準』で定める等級で表示しています。
1. 構造の安定
建築基準法に規定する「検査済証」などの書面で判断いたします。なお、昭和56年5月31日以前に建設に着手した(旧耐震基準)マンションについては、別途耐震診断が必要となります。
2. 建物の劣化状況
現況検査により外部から確認できる部分について、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する「日本住宅性能表示基準」に基づき判定いたします。
マンション管理の認定の基準(維持管理状況)
既存マンションは、次の共用部分の維持管理の状況について審査し、認定します。
① 管理組合 区分所有者による集会を開き、管理規約及び管理者を定めていること。
② 管理規約 管理規約に次のすべての事項が定められていること。
ア 敷地、建物及び共用部分の範囲
イ 管理費及び特別修繕費の納入の規定
ウ 修繕積立金の使途範囲が計画修繕等に限定
エ 修繕積立金と管理費の区分経理を規定
オ 敷地及び共用部分等の修繕が管理組合の業務と規定
カ 収支決算、収支予算、管理費等の額及微収方法並びに計画修繕に係る貸入れ及び修繕積立金の取り崩しが集会の議決事項に規定
キ 総会・理事会の議事について議事録を作成する旨を規定
③ 長期修繕計画 次のすべての要件に適合する長期修繕計画が定められていること。
ア 計画期間が原則25年以上
イ 原則として外壁、屋上防水及び給配水管の補修工事に係る修繕予定時期と予定工事金額を明記
④ 大規模修繕の実施 原則として、築20年以内に外壁及び屋上防水の補修工事実施していること。
⑤ 修繕積立金 修繕積立金が次のすべてに適合していること。
ア 修繕積立金と管理費が区分経理されている
イ 修繕積立金の月額が、別表に当てはめた金額以上であること。
ウ 修繕積立金の前年度収支決算額の収支予算額に対する充足率が95%以上
⑥ 法定点検 次の法定点検が適用される場合は、報告等を実施していること。
特定建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告、昇降機定期検査報告
防火設備定期検査報告、消防用設備等点検報告、簡易専用水道の検査
⑦ 修繕履歴情報
継続して修繕等の履歴情報が整備され、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している。
⑧ 設計図書等
適正化法施行規則に列挙された設計図書を区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している。
② 管理規約 管理規約に次のすべての事項が定められていること。
ア 敷地、建物及び共用部分の範囲
イ 管理費及び特別修繕費の納入の規定
ウ 修繕積立金の使途範囲が計画修繕等に限定
エ 修繕積立金と管理費の区分経理を規定
オ 敷地及び共用部分等の修繕が管理組合の業務と規定
カ 収支決算、収支予算、管理費等の額及微収方法並びに計画修繕に係る貸入れ及び修繕積立金の取り崩しが集会の議決事項に規定
キ 総会・理事会の議事について議事録を作成する旨を規定
③ 長期修繕計画 次のすべての要件に適合する長期修繕計画が定められていること。
ア 計画期間が原則25年以上
イ 原則として外壁、屋上防水及び給配水管の補修工事に係る修繕予定時期と予定工事金額を明記
④ 大規模修繕の実施 原則として、築20年以内に外壁及び屋上防水の補修工事実施していること。
⑤ 修繕積立金 修繕積立金が次のすべてに適合していること。
ア 修繕積立金と管理費が区分経理されている
イ 修繕積立金の月額が、別表に当てはめた金額以上であること。
ウ 修繕積立金の前年度収支決算額の収支予算額に対する充足率が95%以上
⑥ 法定点検 次の法定点検が適用される場合は、報告等を実施していること。
特定建築物定期調査報告、建築設備定期検査報告、昇降機定期検査報告
防火設備定期検査報告、消防用設備等点検報告、簡易専用水道の検査
⑦ 修繕履歴情報
継続して修繕等の履歴情報が整備され、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している。
⑧ 設計図書等
適正化法施行規則に列挙された設計図書を区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管している。
◇新築マンションについては、本認定の時点で上記の①管理組合、②管理規約、③長期修繕計画、⑤修繕積立金(予定)について審査し、認定します。
※長期修繕計画の計画期間は30年以上