業務案内
建物の安全・安心
概要
制度の概要
平成25年10月に福岡市の診療所で火災があり、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害が拡大した原因として、防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されています。また、近年、火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、火災時に確実に作動するよう、専門性の高い検査が求められています。
これらを受けて、平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。
国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
これらを受けて、平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。
国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について毎年検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
特定行政庁
建築確認等を行っている行政庁の長をいい、建物の所在地により以下のようになっています。対象建築物は国又は特定行政庁が指定しています。
区域 | 特定行政庁 | |
---|---|---|
23区内 | 敷地内に延べ面積が1万㎡を超える建築物がある場合 | 東京都知事 |
上記以外の場合 | 各区長 | |
多摩区域 | 八王子市・町田市・日野市・立川市・府中市・調布市・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・西東京市・小平市 | 各市長 |
上記11市以外の市 奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村 |
多摩建築指導事務所長 | |
島しょ区域 | 上記以外の町村 | 東京都知事 |
対象防火設備
防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。
※対象かどうか判断に迷う場合は、特定行政庁にご相談ください。
※対象かどうか判断に迷う場合は、特定行政庁にご相談ください。
報告時期一覧
定期検査報告対象防火設備及び報告時期一覧(516.9KB)
報告書提出の流れ
東京都内における防火設備定期検査報告の手続きのフロー
防火設備定期検査報告書の様式は、こちらからダウンロードできます。
報告済証
報告書(副)をご返却する際、あわせて報告済証を同封しています。報告済証は、建築基準法に基づき定期検査報告が行われ、維持保全に努めていることを示すものです。建物の入り口など、見やすい位置に掲示してください。
なお、報告済証を入れるケースは初回の報告にのみ同封しています。2回目以降の報告済証には、お手元のケースをご利用ください。
※次回の報告時期は、報告済証に記載されています。報告済証の送付をもって、次回報告の案内と代えさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。
なお、報告済証を入れるケースは初回の報告にのみ同封しています。2回目以降の報告済証には、お手元のケースをご利用ください。
※次回の報告時期は、報告済証に記載されています。報告済証の送付をもって、次回報告の案内と代えさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。
指摘事項の改善
報告書に要是正の指摘があるものは、速やかに改善が必要です。管理者と検査資格者とで協議していただき、改善をしてください。報告書に既存不適格があるものは、建築基準法等の改正により現行の基準に適合していないものです。管理者と検査資格者とで協議し、改善に努めてください。
改善計画書、改善完了報告書は特定行政庁へ直接ご提出ください。改善方法の相談や、改善報告の書式についても、直接、特定行政庁にお問い合わせください。
改善計画書、改善完了報告書は特定行政庁へ直接ご提出ください。改善方法の相談や、改善報告の書式についても、直接、特定行政庁にお問い合わせください。
問い合わせ先
内容によってそれぞれ問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
◆定期調査(検査)報告制度全般 ◆対象建築物に該当するか等 ◆対象防火設備に該当するか等 ◆除却や所有者等の変更 ◆改善方法や改善報告 |
各建物の所在する特定行政庁 |
◆防火設備定期検査報告の報告書様式や作成方法 ◆防火設備定期検査報告の提出方法 |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 建築防災部 防火設備課 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F TEL 03-5989-1937 |
◆防火設備検査員の資格に関する講習や手続き ◆「防火設備定期検査業務基準」の購入や内容 |
一般財団法人 日本建築防災協会 港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル3階 TEL03-5512-6453 |
提出方法(郵送)
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課
詳細は『防火設備定期検査報告 提出の手引き』をご覧ください。
窓口での受付は行っていませんのでご注意ください。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課
詳細は『防火設備定期検査報告 提出の手引き』をご覧ください。
窓口での受付は行っていませんのでご注意ください。
事務手数料
事務手数料については、こちらをご覧ください。
相談窓口
相談受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く)
午前受付 9:00~11:30 午後受付 13:00~16:00
※相談窓口での予備審査は行っておりません。
午前受付 9:00~11:30 午後受付 13:00~16:00
※相談窓口での予備審査は行っておりません。
建築基準法の定期報告制度について
デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には建築基準法やその他法令により、防火区画に対応した防火設備の設置、避難階段や避難器具、排煙設備の設置など多くの安全対策がされています。
しかし、これらは日頃の維持管理を怠ると、火災などの際に本来の機能を発揮できません。そのため、建築基準法では、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、所管の特定行政庁に報告するよう義務づけています。
建築基準法で定められている定期報告には、以下の4種類があり、東京都内では、特定行政庁が委託した受付機関がそれぞれの報告を受付しております。制度の詳細については東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
しかし、これらは日頃の維持管理を怠ると、火災などの際に本来の機能を発揮できません。そのため、建築基準法では、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、所管の特定行政庁に報告するよう義務づけています。
建築基準法で定められている定期報告には、以下の4種類があり、東京都内では、特定行政庁が委託した受付機関がそれぞれの報告を受付しております。制度の詳細については東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
報告種別 | 調査(検査)の概要 | 報告書受付窓口 |
---|---|---|
特定建築物
(調査) |
敷地、一般構造、
防火・避難関係など |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 建築防災課
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
TEL 03-5989-1929 |
防火設備
(検査) |
随時閉鎖式の防火設備 | 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
建築防災部 防火設備課
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
TEL 03-5989-1937 |
建築設備
(検査) |
換気設備
排煙設備
非常用の照明設備
給水設備・排水設備 |
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
TEL 03-3591-2421
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昇降機
(検査) |
エレベーター
エスカレーター
小荷物専用昇降機
遊戯施設 |
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
東京都渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル
TEL 03-6304-2225
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