業務案内
建物の安全・安心
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、平成29年4月1日から非住宅部分の床面積が2000㎡以上の建築物を新築等する建築主は、その確認申請に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受けることが義務付けられていましたが、令和3年4月1日から、非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物に適合義務が拡大されました。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターは、平成29年8月1日から登録省エネ判定機関として、東京都内(島しょを含む)の省エネ適合判定業務を開始いたしました。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターは、平成29年8月1日から登録省エネ判定機関として、東京都内(島しょを含む)の省エネ適合判定業務を開始いたしました。
1. 業務内容
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律に基づく建築物消費性能適合判定
2. 業務区域
東京都内(島しょを含む)
3. 業務開始日
平成29年8月1日
4. 手数料(業務料金表)
ダウンロード(230.4KB)
5.提出書類
6.業務規程等
業務規程(489.5KB)
業務約款(221.2KB)