業務案内
建物の安全・安心
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、平成29年4月1日から非住宅部分の床面積が2000㎡以上の建築物を新築等する建築主は、その確認申請に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受けることが義務付けられていましたが、令和3年4月1日から、非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物に適合義務が拡大されました。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターは、平成29年8月1日から登録省エネ判定機関として、東京都内(島しょを含む)の省エネ適合判定業務を開始いたしました。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターは、平成29年8月1日から登録省エネ判定機関として、東京都内(島しょを含む)の省エネ適合判定業務を開始いたしました。
1. 業務内容
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律に基づく建築物消費性能適合判定
2. 業務区域
東京都内(島しょを含む)
3. 業務開始日
平成29年8月1日
4. 手数料(業務料金表)
ダウンロード(258.8KB)
5.提出書類
電子申請対応について
・令和7年4月1日よりNICEシステムによる電子申請(本申請)の受付を開始します。
※電子申請とは、WEB申請システムを利用し、電子情報の本申請することを示します。
6.WEB申請(事前連絡の上、ご申請お願いします。)
7.業務規程等
業務規程(331.9KB)
業務約款(188.5KB)