業務案内
建物の安全・安心
2.耐震診断事務所登録制度について
本制度は、木造住宅に特化した耐震診断、補強設計及び工事監理について、都民が信頼できる耐震診断事務所の情報を提供し、安心して木造住宅の耐震化に取り組んでいただくことを目的としています。そのため、東京都は要綱に基づき平成18年度から制度を開始し、その事業は、東京都から当センターが「指定登録機関」の指定を受け、実施しています。
「都の耐震診断技術者」になるには、「法定の耐震診断資格者」を対象とした当センターの実施する講習会を受講すると、「都の耐震診断技術者」になります。
事業内容は以下のとおりです。
「都の耐震診断技術者」になるには、「法定の耐震診断資格者」を対象とした当センターの実施する講習会を受講すると、「都の耐震診断技術者」になります。
事業内容は以下のとおりです。
1 木造住宅耐震診断技術者育成講習会の実施
耐震診断、補強設計及び工事監理を担当する耐震診断技術者の育成及び業務における技術水準の向上のため、耐震診断資格者を対象に講習会(技術者育成講習会)を実施しています。
2 木造住宅耐震診断技術者講習会の実施
耐震診断技術者の業務における技術力の維持・向上を図るため初回受講後3年ごとに講習会(技術者更新講習会)を実施しています。
この講習会を受講しない技術者は効力を失います。また、耐震診断技術者が不在となった耐震診断事務所は登録の取消となります。
この講習会を受講しない技術者は効力を失います。また、耐震診断技術者が不在となった耐震診断事務所は登録の取消となります。
3 木造住宅耐震診断事務所登録
講習会を受講した「耐震診断技術者」が所属する東京都内に事務所を置く建築士事務所を「耐震診断事務所」として登録し(登録申請)、その登録名簿を公表しています。また、耐震診断事務所の登録は永久でなく3年ごとの更新が必要です(更新登録申請)。
なお、登録申請の際に耐震診断事務所は、契約におけるトラブルを避けるため、【業務の基本的事項に関すること】契約に関すること】【業務の記録方法に関すること】等を定めた「業務マニュアル」を作成し、これを遵守する責務があります。
なお、登録申請の際に耐震診断事務所は、契約におけるトラブルを避けるため、【業務の基本的事項に関すること】契約に関すること】【業務の記録方法に関すること】等を定めた「業務マニュアル」を作成し、これを遵守する責務があります。
4 木造住宅耐震診断技術者証の交付
「耐震診断事務所」に在籍する「耐震診断技術者」を対象とし、希望者に「木造住宅耐震診断技術者証」を交付しています。
※当センターは登録事務所に対して、耐震診断等を必要としている依頼者(都民)の紹介やあっ旋はいたしません。
※当センターは登録事務所に対して、耐震診断等を必要としている依頼者(都民)の紹介やあっ旋はいたしません。
耐震診断事務所の登録・公表は、概ね以下のような手順により実施します。
1 | 耐震診断資格者が、当センターの実施する耐震診断技術者育成講習会を受講すると耐震診断技術者となります。 |
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2 | 耐震診断技術者が所属する都内の建築士事務所は、当センターの指示事項に従って、耐震診断業務マニュアルを作成し、当センターに耐震診断事務所の登録を申請します。 |
3 | 審査後、登録判定委員会において登録の可否を判定し、登録することとした建築士事務所に対して、耐震診断事務所登録証を交付します。 |
4 | 東京都は、当センターからの報告に基づいて、耐震診断事務所の登録情報を都民に公表します。また、当センターホームページにおいても、公表します。 |