業務案内

建物の安全・安心

6-1-1.【新規】の耐震診断事務所登録の手続き (別記様式第4)
登録申請受付時の交付書

(東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱第38条関係)

1 登録の決定について

(1) 申請の受付

申請に必要な書類は、次の①から⑤とする。
申請書類に必要事項を記入し、申請手数料を指定口座に納付した際の利用明細書等の写しを添付のうえ提出されたものを受付する。
① 耐震診断事務所登録申請書(同要綱第1号様式)
② 耐震診断、補強設計及び工事監理の業務マニュアル(当センター別記様式第3)正・副各1部
③ 耐震診断事務所登録申請審査資料(当センター別記様式第9)
④ 建築士事務所登録通知書の写し
⑤ 耐震診断事務所登録申請書にWEB講習会受講用IDをご記入ください。

(2) 審査員の審査

①  木造住宅の耐震診断、補強設計及び工事監理に関する業務を適正に実施するために必要な項目がマニュアルに記載されているか否かを審査する。(記述例の項目を全て記載のこと)

②  同要綱第7条の要件に適合しているか否かを審査する。
 ・木造住宅の耐震診断等に従事する者5名につき1名以上の耐震診断技術者を配置すること等
 ※審査時に申請書類の修正を求めることがあります。

(3) 判定委員会の審査

審査員の審査内容に基づいて登録の可否を判定する。

(4) 登録証の交付

判定委員会の審議を経て、当センターは登録を決定する。
登録を決定した者に対して、登録証を交付する。
※登録した事務所名簿は、東京都に報告します。また、当センターのホームページ及び都のポータルサイトに掲載します。  

2 登録の更新について

(1) 登録の有効期間

登録の日から3年を経過する日を含む年の12月31日までとする。
【 2023年10月に登録した場合は、2026年12月31日まで 】

(2) 登録の更新手続き

当センターが定める日から登録の有効期間が満了する日の3か月前までに、同要綱第11条の規定により登録の更新の申請をしなければならない(有料)。

3 マニュアルの変更及び登録事項の変更について

(1) 変更申請

マニュアルを変更する場合は、同要綱第12条の規定により変更申請をしなければならない(有料)。
ただし、軽微なものは除く。

(2) 変更届

上記(1)以外で、登録申請時の記載事項に変更がある場合は変更届が必要である(無料)。

(3) 変更後の登録の有効期限

登録の有効期限は、変更前の期限とする。

4 登録証の再交付について

登録証を紛失又は毀損したときは、再交付申請ができる(有料)。  

5 登録の取消しについて

(1) 取消しに該当する場合

次のいずれかに該当し判定委員会が取消しの判定をしたときは登録を取り消す。
①     申請又は届出の記載事項に虚偽が判明したとき
②     マニュアルに定めた事項について不履行が判明し、改善されないとき
③     依頼者に対し、悪質な対応を行ったとき

(2) 取消しまでの手続き

①     調査
②     審査員による審査
③     判定委員会による判定
④     取消しの通知

6 業務実績報告書の作成と保存について

(1) 業務実績報告書の作成(同要綱第18条第1項各号に定める事項)

年度ごとに作成し、当センターに報告する。

(2) 業務実績報告書の保存

作成した日から5年間保存

7 耐震診断、補強設計及び工事監理の業務に係る報告並びに指導について

当センターは、耐震診断事務所の登録等に係る審査又は業務の履行状況の確認のため、報告を求めることがある。
また、マニュアルの内容に関して指導を行うことがある。

8 その他

東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱が改正された場合は、上記について変更されることがある。  

 

※上記内容を確認のうえチェックボックスにチェックをしてください。

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 3F
総合調整課
TEL 03-5989-1896
FAX 03-5989-1897
E-MAIL taishinshindan@tokyo-machidukuri.jp 
(メールでのお問合せの場合は、電話番号を必ずご記入ください。)

ページトップ