業務案内

建物の安全・安心

提出の流れ

特定建築物定期調査報告書の提出について

調査依頼から報告書までのフローは下記のとおりです。
報告者(建物の所有者又は管理者)
調査資格者
建築物の調査依頼
報告に当たっては、調査資格者に調査を依頼してください。
その際お送りしました書類一式を調査資格者に預けてください。
報告者は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者となります。
調査資格者
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
【受付】建築物の調査し、報告書を提出
調査資格者は、該当する建築物を調査し、報告書を作成し、提出してください。様式は当センターホームページからダウンロードしてご利用ください。
書類の提出先は、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターです。
報告書は窓口に持参していただき内容を確認しながら事前審査をしていますので、原則として郵送による受付はしていません。
やむを得ない理由により窓口への提出が困難な場合はご相談ください。
なお、相談なく郵送された場合の受付は出来かねますので、ご留意願います。
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
特定行政庁
【審査】報告書を送付
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターでは、提出された報告書の内容を確認し、特定行政庁に送付します。
●受付時間 月~金曜日 (祭日を除く。)
 午前受付 9:00~11:30 午後受付13:00~16:00
※混雑緩和のため、1回の審査につき5棟を上限の目安とさせていただきます。
特定行政庁
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
報告書を送付
特定行政庁は、報告書の内容を審査し、指導事項等を記載した改善指導書等を添付した報告書を(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターに返送します。
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
報告者(建物の所有者又は管理者)
報告書(写)、報告済証の送付
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターは、報告書の(写)に改善指導書等と報告済証をつけて報告者あてに送付します。
報告済証は、定期調査報告が行われ常に適正な維持保全に努めていることを示すものです。見やすい位置に掲示してください。

報告者は調査資格者と相談の上、報告書の(写)と審査結果を基に適正な維持保全を行ってください。

建築物の適切な維持保全

建築基準法には、この特定建築物定期報告制度の他に、防火設備、建築設備及び昇降機の定期検査制度についての規定が設けられています。各制度の内容には若干の相違はありますが、建築物の安全確保は共通の課題です。詳しいことは、各特定行政庁か下記の機関にお尋ねください。

防火設備の定期検査報告

当センター 建築防災部 防火設備課
TEL03-5989-1937

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備の定期検査報告

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル
TEL 03-3591-2421

昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)の定期検査報告

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
東京都渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階
TEL 03-6304-2225

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 2F
建築防災課
TEL 03-5989-1929
FAX 03-5989-1941

ページトップ