業務案内
建物の安全・安心
Ⅰ 構造計算適合性判定業務
1 構造計算適合性判定について
建築基準法により、高度な構造計算をする一定規模以上の建築物については構造計算適合性判定が義務付けられています。公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、東京都知事から構造計算適合性判定機関として指定を受け、都内の建築物の構造計算適合性判定業務を行っています。
指定構造計算適合性判定機関票(105.2KB)
電子申請対応について
- 令和5年4月7日よりWEB申請を受け付けています。こちらのWEB申請のご案内から申請することが出来ます。
1-1 構造計算適合性判定について(1.6MB)
2 判定を要する建築物
構造計算適合性判定の対象となる建築物は、高さが60m以下の建築物で次のいずれかによる構造計算が行われた場合です。
(1) 大臣認定プログラムを用いた構造計算。
(2) 法第20条第1項第二号イの政令で定める基準(限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)、許容応力度等計算(ルート2))又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして大臣が定める基準に従った構造計算。
該当するための要件として、法第20条第1項第二号及び令36条の2において構造種別及び規模要件が、令36条の2第五号に基づく平成19年国土交通省告示第593号においてその他の要件が規定されています。
(3) 法第86条の7第1項の規定による増改築を行う建築物に対して行う令9条の2に定義されている特定増改築構造計算基準に従った構造計算。
(2) 法第20条第1項第二号イの政令で定める基準(限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)、許容応力度等計算(ルート2))又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして大臣が定める基準に従った構造計算。
該当するための要件として、法第20条第1項第二号及び令36条の2において構造種別及び規模要件が、令36条の2第五号に基づく平成19年国土交通省告示第593号においてその他の要件が規定されています。
(3) 法第86条の7第1項の規定による増改築を行う建築物に対して行う令9条の2に定義されている特定増改築構造計算基準に従った構造計算。
2-1 構造計算適合性判定を要する建築物(1.2MB)
3 当センターの取り扱う建築物
東京都内(島しょを含む。)に建築するもので、構造計算適合性判定の必要な建築物を対象としています。
4 構造計算適合性判定申請のご案内
構造計算適合性判定は建築主からの申請に基づき実施されます。
事前相談・審査をご利用いただくと構造計算適合性判定のより円滑な処理が可能となります。事前相談・審査は仮申込書をご利用下さい。
事前相談・審査をご利用いただくと構造計算適合性判定のより円滑な処理が可能となります。事前相談・審査は仮申込書をご利用下さい。
5 必要な申請書及び申請図書
構造計算適合性判定の申請から完了までに必要となる図書等については下記をご参照ください。
6 判定手数料
6-1 判定手数料(140.1KB)
●6-2 判定手数料のお見積書が必要な場合は、メールにてご依頼ください。(E-mail:kouzou@tokyo-machidukuri.jp)