業務内容
住まいの安全・安心
住宅性能表示制度・長期優良住宅 長期使用構造等の確認について
◇ | 令和4年2月20日施行の長期優良住宅法、住宅品確法の改正により、長期優良住宅の認定を申請する場合、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し長期使用構造等であることの確認を求めることが出来るようになりました。 |
性能表示制度の概要
◇ | 「住宅の品質確保の推進に関する法律」(品確法)が平成12年4月1日より施行されました。この法律は「基本構造部分等の10年間の瑕疵担保責任の義務化」、「住宅性能表示制度」と「紛争処理機関の設置」の3つの柱からなっています。 |
◇ | 「住宅性能表示制度」は住宅の性能を第三者機関(「登録住宅性能評価機関」)が客観的な基準(「日本住宅性能表示基準」「評価方法基準」)に基づいて評価し、その結果を表示する制度です。 |
◇ | 「住宅性能表示制度」は任意の制度であり、性能表示を希望される方はどなたでも性能評価の申請をすることができます。 |
◇ | 申請には設計と建設の2段階があります。「登録住宅性能評価機関」により、設計内容の審査が行われた後に「設計住宅性能評価書」が、工事現場での検査の後に「建設住宅性能評価書」がそれぞれ交付されます。 |
◇ | 表示される内容は、構造の安定に関すること、火災時の安全に関することなど、10の項目からなり、等級や数値によって表示されます。 |
まちづくりセンターの評価業務の特徴
業務対象エリア | 東京都全域 |
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対象用途 | 全ての住宅 |
☆公的機関としての安心感があり、公正・親切・迅速を心がけています。また、建築確認申請や住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)と併せて申請されると、効率的な現場審査が可能となり、申請手数料も軽減されます。
長期優良住宅 長期使用構造等の確認について
性能評価住宅について
◇ | 求めた性能どおりに設計や工事が進められているかどうかを評価機関の評価員がチェックをするので、間違え工事や欠陥工事が抑制されるので安心です。 |
◇ | 性能表示を受けた住宅に、万一トラブルが生じた場合には、弁護士・建築士などによって構成される「指定住宅紛争処理機関」(http://www.chord.or.jp/)が申請手数料1万円で、住宅に関する紛争のあっせん、調停、仲裁を円滑かつ迅速な対応を行います。 |
品確法10の評価項目
1. 構造の安定に関すること
耐震・耐風・耐積雪・地盤・基礎等の耐久性の評価
2. 火災時の安全に関すること
火災時の避難・警報対策及び建物の耐火性の評価
3. 劣化の軽減に関すること
コンクリートの劣化や木材の腐食防止等への対策の評価
4. 維持管理への配慮に関すること
専用・共用配管の維持管理(清掃・点検・補修)のしやすさの評価
5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
外皮(外壁、窓など)の断熱等性能と一次エネルギー消費量の評価
6. 空気環境に関すること
内装材のホルムアルデヒド等への対策と換気対策の評価
7. 光・視環境に関すること
室内の採光・明るさの確保のための開口部の位置・大きさ等の評価
8. 音環境に関すること
上下階・隣戸との遮音性や屋外からの騒音対策の評価
9. 高齢者等への配慮に関すること(バリアフリー)
移動時の安全性や介助のしやすさへの対策の評価
10. 防犯に関すること
開口部への侵入防止対策の評価
申請の流れ
料金表
住宅性能評価料金表(372.1KB)
業務規程、申請書等
既存住宅性能評価について
その他
評価協規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示(137.3KB)