業務案内
建物の安全・安心
特定建築物定期調査報告
● 令和4年1月1日から新様式(4 (37) (38)警報設備が追加)となりました。(2022.5.2)
● 建築基準法に基づき設置された警報設備が報告の対象となり、消防法にのみ基づき設置されているものと
想定されるものは、定期調査報告の対象とはなりません。
なお、建築基準法に基づき警報設備が設置されるケースは、『特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)
一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2022.5.2)
● すべての特定行政庁で押印が省略できるようになりました。(2021.11.19)
● 令和3年4月1日より小平市が特定行政庁となりました。それに伴い、整理番号の行政庁コードが061から
034に変わりました。(2021.5.6)
● 建築基準法に基づき設置された警報設備が報告の対象となり、消防法にのみ基づき設置されているものと
想定されるものは、定期調査報告の対象とはなりません。
なお、建築基準法に基づき警報設備が設置されるケースは、『特定建築物定期調査業務基準(2021年改訂版)
一般財団法人 日本建築防災協会 発行』を参照してください。(2022.5.2)
● すべての特定行政庁で押印が省略できるようになりました。(2021.11.19)
● 令和3年4月1日より小平市が特定行政庁となりました。それに伴い、整理番号の行政庁コードが061から
034に変わりました。(2021.5.6)
建築基準法第12条第1項に基づく特定建築物の定期調査報告について、報告書の内容確認、必要な技術指導等を行っています。報告書を一括して取扱うことにより、事務手続きを合理的・効率的に行います。
報告を提出される方へ
令和6年度に報告する方へ
外壁全面打診等が必要な外装材がある建物の場合、平成26年4月1日以降に打診等を実施している必要があります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
打診等の調査を行っていない場合、要是正となり、写真添付が必要となります。
ダウンロード・リンク
報告書等 | 備考 |
---|---|
R4.1.1以降適用 | |
特定建築物定期調査報告書等(Excel版) 【マクロなし】 |
R4.1.1以降適用 |
特定建築物定期調査報告書等(PDF版) |
R4.1.1以降適用 |
その他 | 備考 |
---|---|
特定行政庁連絡先一覧(PDF版) |
|
特定建築物定期調査報告のご案内 令和6年度(PDF版) |
ご案内に添付されている郵便はがきは使えません。 |
外壁全面打診等調査について |
|
定期報告推進リーフレット(PDF版) |
|
定期報告対象建築物及び報告時期一覧 |
※注1 特定建築物定期調査報告書等(Excel版)【マクロあり】ファイルは、マクロを有効にするとマクロ機能を使えます。自己責任において、マクロを有効にしてください。
※注2 マクロウイルスに関しては細心の注意を払っていますが、ウイルス対策ソフトをお持ちの場合は、ファイルを開く前にウイルスチェックを行うことをお勧めします。
※注2 マクロウイルスに関しては細心の注意を払っていますが、ウイルス対策ソフトをお持ちの場合は、ファイルを開く前にウイルスチェックを行うことをお勧めします。